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夜明けの翼法律事務所®
長野県長野市西後町1597-1 2階
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※ご相談は予約制です。また,非通知は電話・ファクスとも受け付けない設定になっております。ご注意ください。
 なお,法律相談は原則として面談にて実施しております。電話やメールでの相談等は実施しておりません


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1.法律相談
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個人向けで取扱が多い案件
・交通事故
・離婚 
・遺言、相続

当事務所の取扱分野

取扱分野

 ご相談者の皆様にとっての一番のご関心は,「この事務所はどんな専門分野を扱っている事務所なのか?」という点ではないでしょうか。
 弁護士に依頼するということは,普通の人にとって,一生に一度あるかないかの出来事でしょう。また,費用・時間・精神的な負担もかかる,いわば大きな買い物です。「この弁護士で本当に大丈夫か」と心配なさるのは当然です。

 ただ,現状では,「専門分野」との表示は不適切な広告とみなされる可能性がございます(何を基準として専門分野と認めるのかの判定が困難であるため)。そこで,弊所で取り扱っている分野の一例を挙げ,その中で,ここ数年、比較的数多く受任している分野を(◎)としてご紹介いたします。あとはご相談者様におかれましてご判断いただければ幸いです。

交通事故(◎)
離婚や家族の問題(◎)
遺言(◎)  
相続関係(◎)  
債務整理,破産
消費者被害(悪徳商法等)
不動産取引  
境界その他近隣関係の紛争
借地・借家 
マンション管理組合、区分所有法関係
建築紛争・欠陥住宅  
ゴルフ会員権預託金返還請求
ペットの法律問題
労働紛争
企業法務(会社法、商法、保険法等)
知的財産権関係(最近、少しずつですが知財四法や不正競争防止法、経済法(独占禁止法等)を取り扱い始めております)

残念ながら,当事務所ではお引き受けできない事件

 弁護士は,ご相談をお聞きした後に事件をお引き受けするか否かを判断いたします。お引き受けするか否かは,弁護士の自由です(弁護士職務基本規程20条)。
 したがって,ご相談をお聞きした後,お引き受けしない場合があります。特に,以下の場合には,弁護士法や弁護士職務基本規程により事件をお断りする場合がございますのでご了承ください(ご予約の時点で判明した場合には,ご相談自体をお断りする場合がございます)。
 なお、中には、「他の事務所から遠回しに断られた」とおっしゃる方もおられますが、弊所は、お引き受けするか否かを遠回しにお答えするということはいたしません。 お引き受けできるものはできる、できないものはできないと、諾否を明確にお伝えいたします。
 
①ご依頼の目的が明らかに不当な場合
②相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件
③相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくもの
④受任している事件の相手方からのご依頼による他の事件(受任事件のご依頼者が同意された場合を除く)
⑤弁護士が公務員として職務上取り扱った事件
⑥弁護士が仲裁調停,和解斡旋その他裁判外紛争解決手続の実施者として取り扱った事件
⑦相手方が弁護士の配偶者,直系血族,兄弟姉妹又は同居の親族である事件(ご依頼者が同意された場合を除く)
⑧受任している他の事件のご依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している方を相手方とする事件(ご依頼者及び相手方が同意された場合を除く)
⑨ご依頼者の利益と他のご依頼者の利益が相反する事件(ご依頼者及び他のご依頼者のいずれもが同意された場合を除く)
⑩ご依頼者の利益と当職の経済的利益が相反する事件(ご依頼者が同意された場合を除く)
 
その他
 ・風俗営業やギャンブルの営業関連
 ・政治・宗教団体の内部紛争関連
 ・反社会的集団に属する方々からのご相談
 ・過去に弊事務所に相談予約され,無断キャンセルなさったことがある場合
 ・過去に事件をお引き受けしたものの,信頼関係破壊により辞任した場合
 ・過去に相手方となり,現在もお引き受けするのが不適切と判断される場合
 ・匿名、偽名でのご相談
 など

他の弁護士についての苦情等について

 最近、弁護士人口の増加に関係するのか、「他の弁護士に依頼中の事件」についてのご相談をお受けすることが多くなってまいりました。
 もちろん、弊所ではセカンドオピニオンのような形でのご相談もお受けしておりますが、単なる苦情については、ご相談者からの一方的な情報だけでは何とも対応しがたいことがございます(弁護士は、弁護士職務基本規程70条から73条までで、他の弁護士との間では相互に名誉と信義を重んじることが定められ、他の事件に不倒に介入することは禁じられております。もちろん、他の弁護士に遠慮をしているわけではありません。必要な場合には他の弁護士に苦情を申し入れたり、懲戒請求をしたりする場合はあります)。
 弁護士の行っている活動について依頼者や相手方、あるいは第三者から見て問題があると思われる場合等、個別の事件の苦情については、弁護士会に、弁護士の活動に関する苦情などを受け付ける「市民窓口」が設けられており、多くは担当副会長がお話を伺うことになっております。
 弁護士の活動で納得できない場合があった場合には、まずその弁護士の所属する弁護士会の市民窓口にご相談ください。長野県弁護士会の場合には、 長野県弁護士会 〒380-0872長野市妻科432番地 電話:026-232-2104 にご連絡いただければよろしいかと存じます。それでも解決ができない場合には、法的な手続が必要な場合がございますので、弊所にご相談ください(なお、民事訴訟法57条により、訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じませんので、知らない間に代理人弁護士によって自分に不利な準備書面が作成されて陳述されてしまった場合にも、次回期日において当事者が出頭して取消または更正した場合には、「直ちに」と認められて更正が認められることもないわけではありません)。
 何よりも、弊所が苦情を言われることがないよう、心して日々の職務に当たりたいと存じます。

ご依頼者様の身元確認について

ご依頼をいただく場合,日弁連の規程により,身元確認(個人:運転免許証等,法人:登記事項証明書等)をさせていただくことがございます。

詳細は,以下のパンフをご覧ください。
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