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夜明けの翼法律事務所®
長野県長野市西後町1597-1 2階
適格請求書発行事業者登録番号 T1810831838020
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TEL.026-217-4800
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 なお,法律相談は原則として面談にて実施しております。電話やメールでの相談等は実施しておりません。また、無料相談も実施しておりません。


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1.法律相談
2.法律事務一般
3.裁判代理


個人向けで取扱が多い案件
・交通事故、介護事故
・離婚 
・遺言、相続

事務所の理念

弁護士には「美学」があります

  だいぶカドが取れてきたかな??
 私たち弁護士は、法律実務家としての仕事に一生を捧げる「プロ」です。
 プロは、仕事の本質や使命、職責を見失わないために、確固とした理念を持つ必要があります。
 弁護士の使命は,弁護士法第1条及び弁護士職務基本規程第1条に高らかな規定があります。それは「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」です(日弁連の機関誌のタイトルも「自由と正義」 であり,弁護士の徽章・バッジも,自由と正義,公正と平等を表すデザインとなっています)。弁護士の仕事は,依頼者の人生のひだに接し,人生そのものを左右することもある,責任重大な仕事です。そのために,弁護士は深い教養の保持と高い品性の陶冶の努力をし,法令及び法律実務に精通しなければなりません。

 もっとも,具体的にどのようにその使命を果たしていくかについては,個々の弁護士に委ねられています。つまり,弁護士道はサムライ業であり,武士道のようなもので,矜持を胸に抱きつつ,自らの信条や美学,流儀に基づき,命をかけて職責を全うしているのです。旧約聖書の「箴言」には,「知恵は家を建て,七本の柱(seven pillars)を刻んで立てた。」とあります。仕事には,信条や美学からなる「柱」が必要なのです。

  このページで記載している弊事務所の理念は,代表弁護士なりの理念,柱であり,美学です。気がおもむくままに書き足してきたものですので,あまり脈絡もなく,理念というよりもご相談者へのメッセージになっている部分もございます。時間の許すときにお読みいただければ幸いです。

奥山のおどろが下も踏み分けて 道ある世とぞ人に知らせむ 後鳥羽院(新古今集)

明けない夜はありません~事務所名の由来~

 「夜明けの翼法律事務所」って,ずいぶん変わった名称だな?と思われた方は多いでしょう。「夜明けの翼」という表現は,日本語の叙情的で美しい響きも手伝って,人によって異なる映像や物語が膨らむようです。

 実は,夜明けの翼(英語で “Wings of the dawn”)とは,旧約聖書の詩編139編9,10節に登場する言葉です。その中でダビデ王が使っている「夜明けの翼」という表現は,東雲(しののめ)のころ,夜明けの曙光が翼のように移りゆく様を詩的に描写している,といわれています。
 
 この事務所名には,私が弁護士を目指したときの青雲の志を込めています。法律事務所には,悩みや相談事を抱えた方々が沢山いらっしゃいます。そういう方にとって,すがすがしい夜明けの光と感じられるような存在でありたい,そのために,弁護士はもとより,事務員も一丸となって充実した法的援助のご提供に努力し続けたい,という思いを込めたものです(なお,「夜明けの翼法律事務所」は登録商標です)。時折、この事務所名について揶揄されることもありますが、私は最高の褒め言葉だと受け止めています。
 事務所が夜明けの光と感じられるようになるためには、弁護士自身が幸せに仕事をしていなければなりませんし、事務員などの関係者も幸せで充実した仕事や生活を送っていなければなりません。そのため、事務所一同、楽観的で前向きに仕事ができるように心がけております。

 夜明け前が一番暗いのです。明けない夜はありません。輝く明日は誰にもやってきます。人生は一度きりです。過去は変えられませんが,現在と未来は変えられます。困難に突き当たったときこそ,つま先立ちをして輝く明日を考えましょう。法律の諸問題は,必ずしも正解がある問題ばかりではありませんが,よりよい解決の方法は必ずあります。今,ご自分ができることに全力を尽くしましょう。日が西に沈むように,誰の人生にもやがて最期が訪れます。そのとき,「ああ,自分の人生は面白かった,生まれてきてよかった」と言えるようにしたいではありませんか。そのために,当事務所も全力で応援いたします。
 
「背のびして 大声あげて 虹を呼ぶ」 風天(渥美清さんの俳号)

夜明けの翼のデザイン


ロゴマークは,「夜明けの光」,「翼」,そして「wings of the dawn」を組み合わせたデザインとなっています。
また,飛ぶ鳥の形を取り入れることにより,依頼者のためにスピーディーに事件を解決したい,という願いも表しています。
他の弁護士の2倍のスピードで仕事をすれば弁護士2人分の仕事ができ、さらに他の弁護士の2倍働けば弁護士4人分の仕事ができるという気持ちで執務しています。
ただ、最近このロゴマークは、弊所ゆるキャラに押され気味で、登場の場面が減っています(ろっぽくんが持っている羽ペンは、実はこのロゴマークを意識したものです)。

「失敗」ではありません

 弊事務所には,離婚や破産を含め,様々なトラブルを抱えてこられる方が多くいらっしゃいます。そういう方の中には,「自分は失敗してしまった」と落ち込む方や,プライドをずたずたに引き裂かれた方も多くおられます。


 しかし,いろいろなトラブルに遭うことや離婚,破産などは「失敗」ではありません。人間は,どこかで自分の生き方を選ばなければなりません。こうすると自分の希望する方向には行きにくい,ということが1つ分かったということは,違う選択肢を選ぶ必要性が分かったという意味で「成功」なのです。加えて,それまで分からなかった人の痛みが分かるようになったとすれば,それは大きな「進歩」なのです。深い河は静かに流れます。人に見える派手な進歩ばかりが本当の進歩ではありません。背伸びせず、等身大でゆったり生きていけばよいのです。


 また,人生は変化するものです。電車の旅は,途中下車や電車の乗換、路線変更をして変化を楽しむ妙味があります。途中下車をしても,乗り換えても、路線を変えても、目的地への旅は確実に進んでいます。人生も同じです。この度は,人生が良い方向に進むために「変化」したのだと考えるようにお勧めします。あなたは自分の人生の唯一のプロデューサーなのですから,あなたの人生が「変化」したことを恥じる必要はどこにもありません。坂道を上るようになったら,ギアを落として速度を下げればよいのです。途中で立ち止まって景色を眺めてもいいのです。寄り道をして、面白そうであればそこにしばらくとどまってもよいのです。もしかしたら,あなたは変化してプライドを傷つけられたかもしれませんが,そもそも,あなたが思うほど,他の人はあなたに関心がありません。お節介で残念な人から何か言われたら、「燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや」と言い返してやればいいのです。


 自分ではどうすることもできない変化があったときこそ,今自分にできることを考え,変化を楽しむくらいの気持ちで柔軟に対応しましょう。仮に辛い思いをしたとしても「ありがたい。むしろこの程度で済んでよかった」と前向きに努力すれば、運も少し味方してくれます。

 割れた茶碗が「金継ぎ」の技術で芸術作品に生まれ変わるのと同じく、美しく変化することさえあります。重く冷たい雪に耐えた雪中野菜は甘く変化します。あなたが法律事務所のホームページを覗いていることは、変化するために状況をコントロールし始めていることの証しです。壁のように思えるものも,変化するための「扉」にすることができるのです。


「辛酸と苦節続きでどうしようもなく苦しいときこそ、本当の『個』をつくるために必要な時期で実は恵まれているのだ」
-伊集院静「無頼のススメ」より

重要なのは「紛争を解決すること」です

 「手続保障の第三の波」で著名な井上治典博士は,「訴訟過程は静かで理性的な対論の場であり,なんとか解決点に到達することを共通の目的にした協働作業としてのコミュニケーションをはかる過程でもあるのであって,決して荒々しい言いあいの場ではないのである。当事者双方が共通の方向を目指して相互の意思疎通をはかりながら論争を展開し対話を積み上げていくからこそ,訴訟事件の大部分は和解や訴え取下で落着することになる」と書いておられます(法学教室29号21頁,1983年)。 

 和解とは法律用語で,互いに譲歩をして紛争を解決することを意味しています。「示談」は、互譲がない場合も含むため厳密には異なりますが、多くは和解と同じ意味で使われています。刑事事件では必ず有罪か無罪となりますが,民事上の争いの多くは,双方に言い分があるなどして互いに歩み寄る余地があるため,裁判所も紛争の適正な解決のために和解を強く勧めることがあるのです(重要なのは「歩み寄り」であり,「妥協」とは異なります)。

 和解の利点は,任意の履行が期待できることや,紛争を早期に柔軟に解決し,今後に後腐れを残しにくいことです。
 多くの人が描く「裁判」の理想像は、正義公平(衡平)の立場で真実をもとに裁くというものですが、実態はそうではありません。裁判官の資質はまちまちであり、熱心で人情派の良質な裁判官もいれば、冷徹に客観的な証拠と立証責任をもとに淡々と作業をこなしたり、判決を書きたくないために和解をごり押ししたり、中には主張書面や証拠をまともに読まない裁判官もいます。和解の水準も裁判官によって相当異なります。当事者は裁判官を選べませんので、裁判は完全に水物です(だからこそ、控訴や上告で結論が変わるのです)。そのため、裁判をしたことで、被害感情が増幅することはしばしばあります。
 さらに、裁判で「○○円を支払え」という判決をもらったとしても,相手が素直に支払わない場合には強制執行をするしかありません。時間をかけて強制執行をしても,相手に財産がなければ空振りとなり,相手に対する恨みだけが残ります。和解であれば,進んで約束どおり支払ってもらうということが多少は期待できます。また,和解は法が予定していない内容で成立させることもできますし,希望があれば内容を非公開とすることも可能です。キリストは「供え物をする前にまず自分の兄弟と和解せよ」と述べています。一般的には,今回の紛争を良い機会にして和解して水に流し,今後は良い関係、少なくとも波風のない凪のような関係を築く方が賢明です。

 それでも、中には「裁判で白黒付けたい」とおっしゃる方もおられます。しかし,多くの場合,白黒を付けるというのは,最重要事項ではありません。たとえばこんな状況を考えてみてください。あなたが高速道路を走行していたところ,先方から逆送してくる車両がありました。あなたは「正しいのはこっちだ」と言ってクラクションを鳴らしながら突進するでしょうか。そのとき重要なのは,「どちらが正しいか」ではありません。むしろ「衝突を避けて身を守る」ことです。どちらが正しいかどうかはともかく,相手の逆走に気がついたなら自分のほうからハンドルを操作して,衝突を回避することを優先すべきではないでしょうか。正しいことを示すために突進して大怪我をすることを勧める人がいるとしたら,それは適切なアドバイスといえるのでしょうか。エイブラハム・リンカーンは「たとえ犬を殺したとしても、かまれた傷は治らない」と述べています。

 最も重要なのは,どちらが正しいか白黒をつけることではなく,「紛争を解決すること」です。裁判は紛争を適正に解決するための手続です。つまり,闘う場ではなく,手持ちの証拠をもとに裁判官や相手を説得する場です。静かで理性的な対論をすることにより、解決点という新しい価値や未来をデザインし、紛争をプラスの形で生かすことが可能になります。そのためには、闘って消耗するのではなく、互いに歩み寄って「和解」で解決することのほうが賢明なのです。

「うばい合うと足らないけれど わけ合うとあまっちゃうんだなあ」 相田みつを

ストレスをためない方法

 ストレスをためないということは,私たち弁護士にとっても永遠の課題です。「患う」という字は、心に串(突き刺すもの)が刺さっている状態から成り立っています。私は比較的楽観的な性格ですが,それでもストレスを感じて心に串が刺さり、眠れぬ夜を過ごすことはあります。しかし、極力ストレスをためないようにするために以下のようなたとえが役に立ってきました。

 こうしたたとえで考えると,自分を客観視することができるようになります。ストレスの渦中にいると自分を見失ってしまいますが,そのときに役立つのが,「自分を客観的に見る」という能力なのです。

 

(1)スキーやスノーボードのたとえ

 問題を抱えたときに,その問題の原因を見極めたり,同じ問題を抱えないようにするにはどうすればよいかを考えたりすることは大切なことだと思います。でも,問題を抱えたこと自体に注意を向けすぎて,自分を責めたり他人を責めたりすると,精神的にとても苦しくなります。そのために心療内科に通うことになったという方も多くおられます。
   多くの場合,ストレスや思い患いは,問題自体というよりは問題について思い悩むことから生じます。スキーやスノーボードで重要なのは「目線」です。障害物に目線を合わせると,本当に障害物に衝突してしまいます。そこで,問題を抱えたときには,過去の問題自体にではなく,未来の「問題解決」の方向に目線を向け,解決策に注意を集中するようにお勧めしています。


 なお、紛争解決のために「和解」が重要であることは上述しましたが、相手が応じない場合には和解はできません。そのような場合、法的手続の費用等を考えて、あえて何もしないまま終わらせるということもあります。それも、当事者のご本人でしかできない立派な紛争解決の方法です。宮澤賢治は「雨ニモマケズ」で「北に喧嘩や訴訟があれば つまらないからやめろと言い」と書いています。
 そのように何もしないまま終わらせる場合を「泣き寝入り」と表現して、「あんな人は許せない」という悪感情をもったままでいる方もおられます。
 しかし、このように視線を問題に合わせ続けて恨みを抱き続けることは,決して心身に良い影響を及ぼしません。悪感情を燃やし続けるためには「燃料」が必要であり、その燃料をくべるために心と身体を消耗するからです。そのために医療費を払うのは実にもったいないと思いませんか。肝心の相手はすっかりそのことを忘れて楽しく過ごしている場合もあります。そんな節操もない他人のために心を騒がせ、ストレスを溜め、四六時中そのことを考えて貴重な時間を費やすほど人生は長くありません。時間は「命」なのです。人生の中の貴重な時間をその人のために浪費するのは、命を浪費していることと同じです。こちらが過去のことは忘れて幸せに過ごす方が、よほど相手への報復になるのではないでしょうか。


(2)船の帆のたとえ

   法律で全ての問題が解決できるわけではありませんが,それでも,どこかに解決の糸口が見いだせるときが多くあります。たとえば,嵐に見舞われた船乗りは,嵐自体を静めることはできませんが,船の帆を調節することによって嵐を切り抜けることはできます。問題に対処するために,「帆」を調節して考え方を適応させることも大切です。
   他人には話しづらい内容を私たち弁護士に話していただいているのは,ほかでもなく一緒に問題に対応できるようにするためです。どうすれば問題に対処し,解決できるのか。そのことについて,ご一緒に考えましょう。

 

(3)バックミラーのたとえ

  問題解決のためには,過去ばかりを見るのではなく,現在と将来を見ましょう。時折過去を振り返ることも大切ですが,重要なのは現在,そしてこれからです。いわゆる,レトロスペクティブ(後方視)ではなくプロスペクティブ(前方視),という考え方です。 過去を振り返ることは,ちょうど運転しながらバックミラーを見ることに似ています。バックミラーしか見ないで運転をする人はいないでしょう。過去のことについてこだわるのは、年末に今年のカレンダーをもらうのと同じくらい意味のないことです。前進するためには,前を見る必要があります。過去の問題にばかり気をとられるのではなく,これからどうすれば良いのかについて,ご一緒に考えましょう。過去については,数学でいえばいったん括弧にくくり,まず解決しなければならない今後の問題を考えましょう。

 

(4)雪玉のたとえ
  ストレスはある意味で坂道をコロコロと下る雪玉に似ています。そのままにしておくと、どんどん大きく重くなっていきます。ストレスという雪玉を大きくしない方法は、ある時点でその雪玉を止めることです。今思い悩むべきことでないのであれば、思い悩まずに脇によけておき、当面解決しなければならない目の前の問題の解決に取り組むのです。キリストは「明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。」と言っています。杉田玄白は晩年に「過ぎし世もくる世も同じ夢なれば けふの今こそ楽しかりけり」と歌っています。泣いても笑っても同じ1日です。今日この日に取り組むべき問題に全力を集中しましょう。

 

(5)登山のたとえ

 登山をする人は必ず,「頂上を見ながら登るときついが,少しだけ先の目標物を目指して一歩一歩進んでいくと,いつの間にか頂上にたどり着ける」といいます。いきなり頂上を目指すのではなく,少し先を目標にして,今できることを一歩一歩,1つずつこなしていくことです。長年会社やお店を経営してこられた方々のお話を伺うと、共通しているのは「もちろん大変なときもあったけど、そのときは目の前の仕事に無我夢中だった」ということです。たとえば裁判なども、昔よりは迅速になってきたとはいえ、解決は年単位になります。あまり先を見過ぎると、頂上が途方もなく先にあるように思えてストレスになりますので、とりあえずすぐ次の期日までに何をすべきか、どんな証拠を用意すべきかを一緒に考えましょう。無我夢中で目の前の課題に挑戦していれば、そのうちに解決してしまいます。



「他人の行動が私達を傷付けるのではない。それに対してどう反応するかが私達を傷付けるのである。」
スティーブン・R・コヴィー

交通事故の過失割合について

関係者の不注意

あっ危ない!!

交通事故の場合は,関係者全員に何らかの過失がある場合が多くあります。

そして事故

あらら,衝突,追突をしてしまいました。

過失割合の基準

こんなときのために,裁判所が用いている基準が,たとえば別冊判例タイムズ38号などです。これを基本に事故態様を加味して修正していきます。

和解

交通事故のような紛争は,示談交渉や訴訟等,どの手続でも,できれば早く和解したほうが得策ということが多くあります。弊事務所でも,なるべくご本人のために円満解決できるよう努力しております。

良い弁護士とは?

 弊所は,プロ意識をもって仕事をしております。
以下のような弁護士がプロとしての「良い弁護士」であると考えており,そのような理想の弁護士像に少しでも近づけるよう努力しております。

1 分かりやすい説明をする弁護士。
 弁護士は,事件を引き受ける際,(1)事件の見通し(2)処理の方法(3)弁護士報酬及び費用について,ご説明をする義務が課せられています。
 その際,難しいことを難しく説明するのは,本当は分かっていないことの証拠です。プロは,難しいことを単純にして,できる限り分かりやすく説明します。法律家しか分からないような専門用語や業界用語、カタカナ用語等を使って煙に巻くというような弁護士は,良い弁護士とはいえません。「イネーブラーのケイパビリティとエンゲージメントを向上させてパーパス経営をレジリエントでナラティブに」などという、安っぽい講師が使うような言葉は、「寝耳にウォーター」程度の価値しかありません。そのため、弊事務所では,ご相談の際にできる限り分かりやすくご説明するよう心がけております。

 もっとも、ご相談者の多くは、弁護士が話したことのほとんどは頭に入っていかないでしょう。私にも似たような経験があります。脳ドックで自分の脳のMRI画像を見せられたとき、特に異常はないですよという説明なのに、なんだか目の前が暗くなってきて、医師の声が遠くなってきてめまいがしてきたのです。
 そこで、弊所では、口頭での説明にとどまらず、「法律相談お役立ちブック」を差し上げてご説明するなどして,情報を家にお持ち帰りいただけるように努めております。また、事務員はあくまで秘書であり,法律的なご説明は必ず弁護士が行っております。仮にパラリーガルといわれるような経験豊富な事務員であったとしても,事務員は弁護士ではありませんので,法律的なアドバイスや事件の見通しの説明等をご説明することはございません。事務員が弁護士のような顔をして法律的なアドバイスをするのは,弁護士法に違反する可能性のある行為であり,そのような事務所はとても危険です。

 なお,ときには,ご依頼者様が事件の委任を要望なさっても,弁護士としてお断りしなければならない事案もございます。また,弁護士と方針が異なるとか,多忙その他の理由で,お断りする場合もございます。その場合も,お断りする理由についてはきちんとご説明いたします。特に若手の弁護士には、依頼者のために闘う弁護士であることを標榜して、無理な依頼であっても断らないという人がいます。しかし、最終的にご希望の解決が得られない可能性が高いのにファイティングポーズだけ見せるというのは、プロの弁護士として正しい姿勢とは思われません。


2 時間を守る弁護士。
 裁判では,時間や締め切りが設けられます。
 裁判の期日は時間が指定されますし,書類の提出などにも期限が設けられます。
 そのような期限があるにもかかわらず,遅刻をしたり,書類の提出を遅らせたりする弁護士は,良い弁護士とはいえません。場合によっては期限に遅れたことで依頼者様に不利益をもたらすことがあるからです(裁判所の心証は明らかに悪くなりますし,期限を徒過すると取り返しがつかないものもあります)。時間にルーズな弁護士は往々にして仕事にもルーズであり,事務処理も遅く,ミスを犯しやすい傾向があります。「武士の一言」と言われるように,武士道では約束を守ることが命より重要です。弁護士道も同じです。

 また,どの仕事でもいえることですが,特に法律関係は,迅速な対応をしないと致命的になることがあります(かといって,粗雑な仕事をしてはならないことは当然です)。「仕事は忙しい人に頼め」とはよく言ったもので、仕事の善し悪しは,処理速度に比例する面があります。デジタル社会となって,世の中はどんどん速度が上がっています。これまで私がお目にかかった「良い仕事をする人」は,おしなべて仕事が早い人でした。そういう方は総じてデジタル機器を使いこなす力を含めたスキルが高く、責任感が強く、メールの返信も早く、しかも朝早くから仕事をしている人でした。一方,日弁連の懲戒事例などをみると,様々な不祥事を起こす弁護士は,往々にして仕事の処理が怠慢な弁護士です。こういう人は,朝,事務所に来る時間も遅いのでしょうし,裁判期日の前日深夜に準備書面や書証をファクスして「ギリギリ間に合った」などとうそぶいているのでしょう。「旅の恥はかき捨て」を地で行くような訴訟をする弁護士もいます。
 裁判手続もデジタル化が進み、書面の提出やTeamsでのメッセージへの応答等が裁判官の心証に与える影響も大きくなっています。そのため,弊事務所は,普段から時間や期限を厳守し,朝早くから迅速な対応をするよう心がけております。また,仕事内容や期限を含め,できないことをお約束することはありません。できないことはできませんと申し上げます。


3 依頼者様への報告,連絡,相談を絶やさない弁護士。
 日弁連などに,「連絡が取れない」「進捗の報告がない」という苦情が寄せられる弁護士もいるようです。
 丁寧な仕事の基本は,やはり「ホウレンソウ」です。裁判の期日のご報告,進捗のご報告などについても,依頼者様から「今どうなっているんですか」などと尋ねられるようでは遅いと思われます(依頼者様から進捗を訪ねられた際に,「担当事務員でないと分からない。事務員が今いないのでお答えできない」などと弁護士が回答するなどというのは論外です。事務員が担当していても,依頼者に対して責任を負うのは弁護士であり,丸投げすることは許されません。弁護士の事務所がバーチャルオフィスで登録していて、実際に事務所に行っても面談できないなどというのも論外です。弁護士はそのようなバーチャルオフィスでの開業はそもそもできません)。
  そのため,弁護士(または事務員から),依頼者様との連絡は可能な限り密にとるようにしております。逆に,連絡が全く取れなくなってしまった依頼者様については,そのために信頼関係の維持・継続が困難となった場合には,やむなく辞任させていただく場合もございます。
  なお,弁護士は外出が多い関係で,メールやLINEでの連絡ですと,より速やかにやりとりをさせていただけるものと存じます。


4 強く優しい弁護士。
 「強くなくては生きていけない,優しくなければ生きていく資格がない」というのは,有名なレイモンド・チャンドラーの小説の台詞です。 弁護士も,強くなければ弁護ができません。優しくなければ弁護士をする資格がありません。「優」という漢字は、憂いに沈んだ人の傍らに立つ人を表しています。傍らに立って慰め、励ます人が優しい人であり、優れた人なのです。
 孔子の「論語」にも,「義を見てせざるは勇なきなり」とあります。キリストも,優しさと強さを兼ね備えた人でした。「正義を勝利に導くまで,彼は傷ついた葦を折らず,くすぶる灯心を消さない。」といわれ,虐げられた人々の抱く希望の最後の火を消さない優しい人でしたが,神殿にいた両替屋の台を倒して義憤を示したこともありました。
 正義を貫くためには,ときにはファーストペンギンのような勇敢さを要します。他の弁護士や先輩弁護士に対してであっても,礼儀をわきまえつつ,言わなければならないことははっきり言う必要もあります。占領下でマッカーサーにはっきり物を言ったことで有名な白洲次郎のように,言うべきことは誰に対しても敬意を込めながらはっきり言うべきです。依頼者を犠牲にして同業者同士でかばい合ったり、なれ合ったりするなどということは、プロの弁護士としてあってはいけないことです(決して無頼を気取っているわけではありませんが,板谷はムラ社会のような部分が苦手であり,他の弁護士とは適度な距離を置くようにしております。相手が先輩弁護士であろうと、懲戒請求をすべきと考えたときには請求しております)。

 もっとも,勇気があるということと感情を露わにすることとは違います。良い弁護士は,熱い心と冷静な頭で,感情的にならずに対応します(交渉事はカッとなった方の負けです)。依頼者と喜怒哀楽を共にしますが,感情的にはなりません。弁護士が功を焦り,冷静さを欠いたり,マスコミの報道に引きずられたりすると,熱心のあまり社会的に行き過ぎた行為をしてしまう危険があり,それは依頼者様にも良い結果にはなりません。自制することも強さの現れです。高名な弁護士の中にも、電話の途中で怒りを爆発させて電話をガチャ切りしてしまうような人もおられましたが、それは本当の大人物とはいえません。キケロは、「礼儀正しい、決して腹を立てない人物が大人物と呼ぶにふさわしい」と述べています。

 冷静に対応できているか否かは,特に裁判で提出する書面や尋問での言葉遣いに如実に表れます。裁判で優位に立とうとして、あるいは依頼者へのアピールのため,時に感情的で剣で突き刺すかのような攻撃的な言葉を使う弁護士がいます。また,不必要な「求釈明」を連発して揚げ足をとったり,裁判所に提出する公の書面であるにもかかわらず挑発的な文章を記載したり、居丈高になったり虚勢を張ったりする弁護士もいます。
 しかし,それは裁判官の心証には必ずしも良い影響を与えません。数年前,ある裁判長が,尋問が終わった後の和解の席で,私に「板谷さん。勝ち筋の事件だと分かっているなら,もっと横綱相撲をとらなきゃ」とおっしゃったのが印象的でした。確かにそのとき,私は今となっては反省するような厳しい内容かつ厳しい言葉遣いでの反対尋問を行ったのでした。その裁判は,ほぼ当方の主張を認めた内容での和解で終了しましたが,裁判官があえて若手の私にアドバイスを加えてくださったことは,とても強い印象となって残りました。

 重要なのは紛争を解決することであり,相手方や相手方代理人に対していちいちカリカリして感情的になることは,相手の思うつぼであり,相手と同じレベルになってしまうということです。深い川は静かに流れます。相手の理不尽な主張に心乱されず,目線は相手にではなく紛争解決に向けて春の雨のように穏やかに対応する,これも強さの表れです。このように紳士的に対応することにより,相手方が「敵ながらあっぱれ」と思ってくれることさえあります。

 依頼者様のご要望に適切にお答えできるよう,強く優しい弁護士となることを目指します。

強く激しい言葉は、その人の主張の根拠の弱さを示す。 ―ヴィクトル・ユーゴー


5 絶えず向上を目指す弁護士。
 「自分はあることについて知識を習得したと考える人がいるなら,その人はまだ,知るべきほどにもそれを知っていない」という言葉が新約聖書にあります。プロとアマチュアの違いは、継続的に結果を出し続けられるかどうかです。どんなに大規模な法律事務所や弁護士法人に所属していようと、マチベンの1人事務所であろうと、プロは最終的には1人で頑張らなければなりません(人生も経営も一人旅です。良き伴侶やチームに支えられながら、最終的には「個」の努力が必要です)。

 プロの弁護士にとって,「これだけ知識を習得したから十分だ」などということはありません。死ぬまで謙虚に勉強しつづけなければなりません。分からないことは徹底的に調べなければなりません。調べれば調べるほど,自分がいかに管見であったかを思い知らされます。そのため,どれだけ経験を積んでも,謙虚に調査する努力が必要となります。本当に物事を分かっているベテラン弁護士は,若手に対して偉ぶったり先輩風を吹かせたりはせず、むしろ話していると、若手であっても将来大物の弁護士になれそうな気分にさえしてくれます。一方,修習期の上下や人口に膾炙する判決の獲得で尊大になったり,逆に媚びへつらったりする弁護士は,結局そこまでの人なのでしょう。

 また,弁護士はトラブル(事件)を解決することが仕事です。事件を解決するためには,事件を分かっていることが必要なのはもちろんですが,それ以上に「人間」というものを分かっている必要があります。民事事件は和解で解決するのが最善である場合が多いですが,満足のいく和解内容で解決に導くためには,人間というものを分かっていなければなりません。人間を分かるためには,経験に加えて血のにじむような努力が必要です。

 さらに,弁護士は医師と同じく,最新の法律知識に精通していなければなりません。法律の世界は,絶えず変化しています。弁護士職務基本規程7条では,弁護士について「教養を深め,研鑽に努めなければならない」と記載されています。野村克也さんは,著書で「プロ意識」のことを,「恥の意識」と同義だと述べています。「プロなのにそんなことも知らないのか」といわれないよう,常に「プロとして恥ずかしい」という意識を持って専門知識を身につけることが必要という趣旨です。

 そのような努力を惜しむ弁護士は,良い弁護士とはいえません。ある人の人間性や資質は,その人がどこにお金を使うかで判別されます。良い弁護士は,安易にネット情報に頼らず,費用を惜しまず文献を購入し,きちんと収納し,労を惜しまず調査し,学習します。仮に弁護士の本棚を見ることができたとして、書式やマニュアルの類の書物しか並んでいないようであれば危険です。良い弁護士は,たとえ忙しくても最新の体系書や注釈書,判例解説の入手と勉強を怠らず,手垢と書き込みで真っ黒にします。人任せにせず、「フライ球は自分が捕る」という気概で守備をします。そのような自己投資や努力を怠る弁護士は,仮に営業上手でも肝心な自己研鑽ができておらず,依頼者に迷惑をかけるおそれがあります。夏に遊び呆けたキリギリスは冬を越せないのです。
 また,良い弁護士は絶対に手を抜くことはせず,仕事に対する畏れ(恐怖ではなく畏敬、かしこまる)を忘れず、成功体験に頼らず、どうすればよりよい結果をもたらせるかを一生懸命考え,工夫します。ここが人工知能との違いです。弁護士はかつて「代言人」といわれたとおり,依頼者の思いや感情を咀嚼して法的に整理し,相手方や裁判官を説得する仕事です。人工知能の時代になっても,機械的な作業だけで満足せず,ハートで関係者のお話を聴く努力をします。

  私も十分できているとは到底いえません。絶えず努力して向上を目指し、「板谷に任せてよかった」といわれる弁護士でありたいと思っております。

落語「ねずみ」と弁護士

  以下は、2021年8月28日の「週刊長野 身近な法律相談」に掲載していただいた文章です。今までの原稿の中で一番反響があった内容でしたので、ここでご紹介させていただきます。


Q.弁護士は報酬をもらって弁護をします。弁護士の職務とお金との関係をどうとらえていますか?

A.今回は,慎重な回答を要するご質問をいただきました。
  弁護士法には,弁護士は基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とすること,この使命に基づいて誠実にその職務を行うべきことが規定されています。弁護士を含めた専門職のことを「士業」と呼び,「サムライ業」とも言います。つまり,弁護士業は武士道のようなもので,矜持を胸に抱き命をかけて職責を全うしています。そのため,営利を追求する業務とは本質的に異なる職業です(法律家であって「法律屋」ではないのです)。

  もちろん,報酬が高い事件は腕が鳴る場合もあることは否定しませんが,人権擁護のために手弁当で仕事をする場合もあります。経済的利益に対する考え方は弁護士によって異なるでしょうし,最近は職人気質の弁護士のことを「オールドタイプ」などと呼ぶ人もいないわけではありませんが,多くは「困っている人を助けたい」という青雲の志を抱いて弁護士になっています。

 そこで今回は,ご質問に対する直接的な回答に代え,仙台が舞台の古典落語,「ねずみ」をご紹介しましょう。
 この噺には,生国は飛騨高山の左甚五郎という大工の名人が出てきます。甚五郎は,金をいくら積まれても気に入らない仕事にはノミを持たないが,これはと思った仕事は金にならなくても魂を込めて彫り上げる,根っからの職人です。その甚五郎が気の毒な旅籠屋親子のために無償で彫り上げたねずみと,好敵手である飯田丹下が金を積まれて彫った,目に恨みをもった虎とが対決します。最後にねずみが発する言葉は痛快そのものです。是非一度聴いてみてください。


来られる前よりも幸福に

 マザー・テレサは「あなたのところに来る人を誰ひとり,来る前より幸福にせずに立ち去らせてはいけません」と述べました。私も,相談者様や依頼者様が帰りのドアを押すときは,来られる前よりも少しでも幸せになっていただけるような弁護士でありたいと思っています。これまで、数多くの方から、事件が終わって何年もしてからのお便りやお電話で「今はとても元気になって順調に過ごせています」と知らせていただき、弁護士冥利に尽きる思いを味わってきました。
 
 もちろん,弁護士としてできることには限りがあります。ご相談いただいたからといって,必ずご期待に添えるわけではありません。
  たとえば,法律家は法律,道理,常識というルールから外れることはできませんから,そうしたルールに照らすと,ご要望が通らない場合もあります。弁護士が目指すのは「法の観点からみて適切な結果」です(もちろん,それが依頼者のご希望とそぐわない場合には,依頼者様の納得がゆくように丁寧にご説明します。それでも方針が異なる場合には,辞任させていただく場合もあります)。また,証拠裁判主義ですから,相手が裁判で主張しているのは事実と違うが,こちらの主張には証拠がないという場合,実際の事実とは違う認定がなされて,負けてしまうこともあります(そういう場合,裁判官は,中間的な解決はできず,一刀両断に判断しなければなりません。そのため,「これこれの供述をするが,信用できない」と言われてしまうことになります)。
  さらに,交通事故や犯罪被害などにあった場合,相手からお金を取り戻すだけでは気持ちが収まらないという場合がありますが,お金を取り戻すことはおろか,裁判で勝っても相手が無資力のためにお金を取り戻すことすらできない,という場合も少なくありません。
 
  しかし私は,弁護士として,できる限りのお手伝いをしたい,事務所に来られる前よりも少しでも元気に幸せになっていただきたい,と思っています。輝く明日のために,できることは何なのかをご一緒に考えましょう。

「かすみ草」のような事務所に

  「かすみ草」は,花束の中でも引き立て役に徹します。
もちろん,かすみ草だけでも十分可愛いのですが,花束の中では,主役になることなく,引き立て役になります。
 弁護士は、あくまで依頼者の皆様の「引き立て役」にすぎません。 弁護士の中には、有名企業の顧問弁護士や社外取締役であること、顧問先の数、相談数や依頼者の数などをホームページに記載して自分の箔をつけようとする人もいますが、弊所は、あくまでも弁護士が引き立て役にすぎないという理念から、そうしたものを公表しておりません(なお、社外取締役は、経営陣を監督する独立の立場なのであって、有名企業を経営しているわけではありません)。

 私が尊敬する、かすみ草のような引き立て役の女優さんは、「谷よしの」さん(松竹大船撮影所俳優部、いわゆる大部屋俳優)です。映画「男はつらいよ」に何度も出演していながら、さりげない演技で記憶にすら残らない人です。山田洋次監督がBSテレ東のテレビ番組(2021年3月20日)で「存在感がない。存在感を出してはいけないところで、消すことができる希有な女優。こういう人がいたから男はつらいよができた。最後の出演である男はつらいよ47作で、『今までありがとな』という寅さんから宿代を受け取る場面がある。あれが実は谷さんへのメッセージだった」と絶賛しておられたのを見て、心を打たれました。

  私たち弁護士にとっては、どんな事件でも,主役は弁護士ではなく依頼者様ご自身です。 視覚障害者のマラソンでいえば、弁護士はランナーとともに走る伴走者のような存在です。受賞するランナーは依頼者ご自身です。自動車でいえば、弁護士はぺちゃんこになってクルマを下から持ち上げるジャッキのような存在で、クルマは依頼者様ご自身です。
 弊事務所においでになる皆様が,現実を認識し,勇敢に現実と取り組めるように力づけられ,帰りのドアを開けてからは人生の主役として幸せに歩き出せるようにサポートするのが私たちの仕事です。私たちは,「最高の引き立て役」「最高の脇役」「最高の足軽」になれるよう,努力しています。


「我々は人生という大きな芝居の熱心な共演者だ。」
-ハンス・カロッサ

私の宝物

「あの道も この道も 夜明けの為の道」
  2013年12月、ある案件が終了したときに、依頼者様から頂戴した書です。相談室に飾ってあります。
  依頼者様の考えた言葉を、お知り合いの書家さんに書いてもらったものだそうで、素敵な額に入れてプレゼントしてくださいました。事件解決までの依頼者様の様々な思いが凝縮された重い言葉であり,事務所名を巧みに織り交ぜた素敵な言葉をいただけたのは、まさに弁護士冥利に尽きるというものです。
  仕事でちょっと疲れたとき、決断を迫られたとき、辛いことがあったときなどに、私は何度となくこの書を見て励まされ、背中を押してもらってきました。

  その依頼者様は、2018年9月に亡くなりました。
  生前に賜った数々のご厚情に、深く感謝申し上げます。どうぞ安らかにお眠りください。私が死ぬまで事務所に飾り続けられるよう、これからも全力で努力いたします。

いつでも、またご連絡ください

 事業には継続性が必要です。「次に用事があって連絡したときに、連絡が付かなくなっていたり、資料がなくなったりしているかもしれない」「自分のことを覚えているだろうか」という不安を抱かせるようでは、事業としての価値がありません。
 
 弁護士の仕事は、事件が何らかの形で終結して弁護士費用を精算すれば、一旦区切りを迎えます。しかし、依頼者の皆様の人生はそこから続きます。時間のことや弁護士のことなどは一旦過去のものとして忘れ、気持ちを切り替えて前を向いて歩みを再開しなければなりません。私たちの本当の仕事は、そのようにして前を向いて歩みを再開した依頼者の皆様に少しでも幸せになっていただくことですから、事件が終結しても、本当の仕事はそれで終わりにはなりません。そこから先が本番です。松下幸之助は、「道をひらく」の中で、商売には「お客様の後ろ姿に手を合わす心がけ」が必要と述べています。

 弊所は、ご相談者やご依頼者の皆様の人生の大事な一部分に関わらせていただいたことに感謝し、折に触れてそうした皆様のことを思い浮かべております。そして、過去にご相談・ご依頼いただいた資料は、すぐに出して確認できる体制を整えております。何年経っても、長野市のこの場所で、変わらず法律事務所を続けていられるように努力しております(代表弁護士の髪の毛は減っているかもしれませんが…)。
 
 どうぞ安心してまたご連絡ください。
 
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