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夜明けの翼法律事務所®
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個人向けで取扱が多い案件
・交通事故
・離婚 
・遺言、相続

弁護士の上手な活用法

  このホームページまでたどり着き,相談のご予約をいただければ,明日への扉はすぐそこです。
  でも,せっかく弁護士に相談しても,内容が弁護士に伝わらないのでは残念です。

  そういうことがないよう,弁護士としても「聴く力」を強化するように日々努力しておりますが,このコーナーでは,ご相談者様が弁護士に相談なさる際のコツをご紹介いたします。よろしければご一読ください。

「かの時に言ひそびれたる 大切の言葉は今も 胸にのこれど」 石川啄木

風邪はひきはじめが肝心!

 紛争は,世の中に必ずあります。人が社会生活を営む上での病気のようなものです。人間同士のトラブルは,ときに病気よりも精神的・肉体的なダメージが大きくなることがあります。
「風邪はひきはじめが肝心」とよくいわれるように,困った状況が生じたとき,なるべく早い時期にご相談いただければ,状況の悪化を防ぎ,早くて良い解決をすることが容易になります。弁護士に相談するか否かを逡巡し,意を決して相談に来たときには遅かった,という場合もあります。「裁判沙汰」になる前に,早めのご相談をお勧めします。
また,ご相談や事件のご依頼の際,以下の点にご留意いただければ,弁護士を上手に活用して事件をスムーズに解決できるようになります。

ご相談の前にメモにまとめてみる

 ご相談の際には,ご自分の困っていることを弁護士に伝えていただく必要があります。
事件のために感情的になるのは当然のことですが,出来事やご自分の気持ちなどを効果的に他人に伝えるには,感情のままに話すのではなく,「順序立てて話す」ことが必要です。
 そのためには,まず,事実関係やご自分の気持ちをメモにすることが大事です。メモにすることで,こんがらがっていた頭の中が整理できたり,気持ちを落ち着けたりすることができます。また,次の項でご説明するように,あらかじめメモをファクスなどの方法で弁護士に送っていただければ,ご相談時間は短くて済みます。
 メモを書くときのポイントは,以下の2つです。

(1)時系列に沿って書く (時間の流れの表を作ってみる)
(2)事実と主張(意見)を分けて書く
(3)5W1H(What(何を),Who(誰が),Where(どこで),
When(いつ),Why(なぜ),How(どのように)が分かるように書く

(1)については,今までご自分で整理したことがないかもしれませんが,必ず必要となりますので,お願いします。
(2)については,「裁判所はあなたの感想を聞いてくれる機関ではない」ということを肝に銘じる必要があります。
  「こんなことはありえません」「これについて相手が言っていることは嘘です」などというだけでは,感想文であり,裁判においては全く意味がありません。「自分が言っているのだから真実です」といっているようなものです。むしろ,「なぜそうなのか」「どんな根拠でそういえるのか」を示す必要があるのです。なお,しばしば「周りの人も,みんな嘘だと証言してくれるはずです」とおっしゃる方もおられますが,裁判所は,客観的な証拠もないのに証人の証言だけを信用してくれるということは通常ありません。
(3)については,弁護士が書面を書くときにいつも言われていることです。もちろん,無理に5W1Hに直さなくても結構ですが,弁護士がお話を伺うときに,これらのことがはっきりしていると,書面の作成がスムーズに進み,頻繁にご本人に問い合わせなくても済むようになります。

なお,こうしたメモは,裁判になったときに提出する「陳述書」という証拠を作るのにも大いに役立ちます。

あらかじめ弁護士に伝える

 上記で作成して頂いたメモや,ご相談内容は,できればご相談の前日までに弁護士にファクスやメール,手紙などの方法にてお送り頂けると,弁護士が事前に検討し,ある程度文献の調査や判例の調査などをしておくことができます。そうすると,1時間のご相談時間を有効に活用することができます。
なお,当事務所では,ご相談のご予約の際,事務員がご相談の概要を伺います。

予約どおりにご来所を

  時折,ご相談予約をいただいていたのに無断キャンセルをなさったり,遅刻されたりする方もおられます。
  無断キャンセルをなさったご相談者については,その次のご予約はお断りする場合がございます。弁護士の側にとっても,その時間を空けてお待ちすることには,それなりの準備をしてスケジュールを調整しております。
  また,天候や交通事情の都合等で遅れて到着なさる際には,できましたらご一報いただけますと幸いです。また,遅れて到着なさった場合は,次の予定の都合等で,当初の予定どおりの相談時間を確保できないことがございますので,ご了承ください。

証拠と思われるものは何でも持ってきてみる

 いよいよご相談日です。この時,前述のメモだけのご持参だけでは足りません。
裁判は証拠がすべてです。「裁判官はいい人だから分かってくれる」というのは間違いです。裁判官は決して「正義の味方」ではありません。証拠がある方を勝たせるのです。ご相談者の中には,「自分が言っているのだからそれは正しい」という言い方をされる方が多くおられますが,それは裁判において何の意味も持ちません。証拠によって裏付けられていなければ裁判官を説得することはできないのです。
ただ,ご自分で,「これは持って行っても仕方ないなあ」と思っていても,裁判では役に立つことがあります。
資料は最初のご相談の際にできる限り全部お持ちください。できれば,以下のものは最低限ご持参ください。

・不動産関係の場合…不動産全部事項証明書(登記簿謄本)
・離婚,相続など,家族が関係する場合…全部事項証明(戸籍謄本)
・交通事故の場合…交通事故証明,診断書等
・医療事故の場合…処方箋,診療録,診断書,経過表,手術承諾書等

なお,裁判に提出する際には原本が必要ですので,お預かりすることになります(事件終了時もしくは裁判所の原本確認後にご返却いたします)。

また,ご相談の際には,できれば印鑑をお持ち下さい(インク浸透式は不可)。通常は,三文判で結構です。

弁護士と一緒になって事件の解決をする

 事件をご依頼者の望まれるように解決するためには,ご依頼者様にご協力いただかなければならないことがたくさんあります。
  これはもしかしたら意外かもしれません。「お金を払ってプロの法律家に依頼したのだから,あとは何でもやってくれる」という意識の方もいらっしゃいます。しかし,いくら弁護士だけが奮闘していても,ご依頼者のご協力がなければ,事件をよい方向で速やかに解決することは困難となります。事件のご本人でしか知り得ないことも沢山ありますし,ご本人にご用意いただかなければならない書類も沢山あります。また,急遽ご連絡を差し上げなければならないときもあります。

  したがって,最良の解決に至るように,弁護士だけではなく,ご依頼者と共に事件と闘っていくというスタンスで臨みましょう。よい解決をするために,こちらからお願いすることも数多くありますので,是非ご協力ください。また,事件の進捗状況については弁護士からなるべく頻繁にご連絡を差し上げますが,事件を多数抱えておりますので,ご連絡が遅れる場合もあります。是非ご遠慮なく進捗状況をお問い合わせください。

   なお,一緒になって解決をするため,ご相談の際には必ず本当のことをお話ください。自分を有利にするために嘘を言ったり誇張したりすると,あとで矛盾やボロが出て,最悪の結果になることがあります。自己に有利になると考えて証拠を偽造したりした場合には,犯罪になることもあります。紛争には,自分に有利なことだけでなく,不利なことも必ずあります。弁護士には守秘義務が課せられており(弁護士法23条,弁護士職務基本規程23条),当事務所は所員全員が秘密を厳守しますので,必ず本当のことをお話ください。

  また,弁護士は違法な行為には加担できません。もし,事件をお引き受けしたあとに,弁護士にも重大な嘘をついていることが判明した場合や,依頼者様が証拠を偽造したことが判明した場合,相手の承諾なく相手の家に侵入して証拠を入手してきた場合など,信頼関係が損なわれるような事態があった場合には,辞任させていただく場合もあります弁護士は,依頼者との関係では自由かつ独立の立場を保持するよう努めることになっており(職務基本規程20条),あくまで弁護士の良心に従って依頼者の「正当な」利益を実現するように努めることになっています(同21条)。信頼関係を築けないと判断した場合には,受任を断ったり辞任したりすることができます(同43条)。応諾義務がある司法書士や行政書士,応召義務がある医師とは異なります。弁護士は依頼者と同体化したり隷属したりしてはならないこととなっています。そのため,重大な嘘が判明した場合には,それに盲従することはできないのです。
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