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夜明けの翼法律事務所®
長野県長野市西後町1597-1 2階
適格請求書発行事業者登録番号 T1810831838020
受付9:00-17:00
TEL.026-217-4800
FAX.026-217-4801
ご予約用フリーダイヤル 
 0800-8000-283

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※ご相談は予約制です。また,非通知は電話・ファクスとも受け付けない設定になっております。ご注意ください。
 なお,法律相談は原則として面談にて実施しております。電話やメールでの相談等は実施しておりません


当ホームページの無断転載を禁じます。

1.法律相談
2.法律事務一般
3.裁判代理


個人向けで取扱が多い案件
・交通事故
・離婚 
・遺言、相続

料金表(弁護士費用)

この基準はあくまで目安です

 弁護士は,経済的利益,事案の難易,時間及び労力その他の事情に照らして,適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならないことになっています(弁護士職務基本規程24条)。

  そのため,以下の報酬基準は,あくまで当事務所の一般的な基準であり,事案に応じて増減することは当然ございます。特に,事案の見通し,依頼者の資力,支払能力,事件処理に要する特別の事情(調査,研究,照会等)によって金額は増減いたしますので,詳しい金額は,着手時及び事件終了時に個別的に協議させて頂くこととしております。

無料相談は原則として承っておりません

 近年,集客を目的として「初回相談無料」や「相談無料」等を謳い文句にする事務所が多くなってきたため,弊事務所のHPも無料相談等の語句検索で登場してしまうこともあるようです。

   しかしながら,弊事務所は,プロとして責任をもってご相談に応じるという考え方で法律相談を実施しておりますので,原則として無料相談は実施しておりません
  医師の診察は,無料で行うなどということは通常ありえません。法律相談も単なる「見積もり」ではなく,時間と費用をかけて培った法律の知見をもとに具体的に助言させていただく仕事です。弁護士は営利を追求する業務とは本質的に異なる職業ですが,正当な対価は受領します。弁護士は依頼者ごとにカスタムメイドで心血を注ぐ職人であり,自らの仕事を安売りしません。それが皆様の人生の大切な一部分に責任を持つプロの矜持です。 そのため,弊事務所は原則として無料での法律相談は承っておりません。その代わりお足をいただく以上,責任を持って法律相談を実施させていただきます。
 
  もっとも,債務整理や破産,個人再生等を含む多重債務のご相談については,相談料をご用意いただくことも困難であることが多いため,相談料は無料とさせていただいております。なお,法テラスの扶助相談(資力要件あり)をご利用いただいた場合には,3回まで無料となっておりますが,これは「無料相談」ではなく,法テラスから相談料が支払われています。

長野県以外にお住まいの方からも受任は可能です

 司法のIT化やZoom等のウェブ会議ツールの普及に伴い、長野県以外にお住まいの方々から、相談や委任は可能かというお問い合わせをいただくことも多くなってまいりました。

 弊所は弁護士法人ではなく、事務所は長野市にしかございませんが、ウェブ会議等が可能であれば、法律相談や受任等については物理的には可能な体制をとっております。裁判もIT化が進み、必ずしも弁護士が直接法廷に出廷しなくても進行させることが可能です。

 もっとも、通常は、お住まいの近くにある事務所において法律相談したり、委任をしたりするのが最善であると思われます。フルオーダーメイドの仕立て職人が顧客と面談せずに仕事はしないのと同様、人間関係の機微にわたることが多い紛争は、極力弁護士が直接面談したほうがよいと考えられるからです。事件をお引き受けした後も打ち合わせが必要になることは多くあります。
 そのため、特段の事情がない限り、まずはお近くの弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。

弁護士にかかる費用には2種類あります

1 弁護士報酬

・着手金  
・成功報酬
・手数料  
・相談料
・日当   
・顧問料 

などが含まれます。
 なお,最近は「完全成功報酬」を謳い,着手金を請求しないと宣伝している事務所もあるようですが,一般的には完全成功報酬制はあまり勧められていません。その理由のひとつは,完全成功報酬制ですと,依頼者と弁護士との利害が一体化してしまい,代理人であるにもかかわらず弁護士が過度に当事者的になってしまう(客観性を失ってしまう)からとか,訴訟の投機化を招きかねないからなどとといわれています(解説弁護士職務基本規程第3版70頁)。もっとも,過払金請求やB型肝炎の給付金の請求のような事件は,被害者救済のために,着手金は低額または無料とすることもなくはありません。

2 実費

・収入印紙代  
・交通費
・通信費    
・コピー代
・予納金
・供託金 などが含まれます。

お支払い方法について

・現金決済以外にPayPayや楽天ペイによるキャッシュレス決済(スマートフォンでのQRコード決済)もご利用いただけます。クレジットカード決済は,相談料や事件終了時の報酬にはご利用いただけますが,信販会社の規約により,着手金にはご利用いただけません。
・着手金は,事件着手時に一括払いをいただきます(分割はご相談ください)。
・報酬は,事件終了時に一括払いをいただきます。
・実費については,事件着手時に印紙代等をお預かりします。事件終了時に精算させていただき,余剰があればご返金いたしますし,不足があればご請求させていただきます。なお,出張の際の日当や交通費はその都度または事件終了時にご請求させていただきます。

  なお,委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任または継続不能により中途で終了したときは,それまでの処理の程度に応じて清算を行うこととし,処理の程度について依頼者様との協議結果に基づき,着手金の全部もしくは一部の返還または支払いを行うものとしております。

一括払いが困難であるという方の場合ーご相談ください

分割払いは,どうしても滞りがちになってしまうため、本来はあまりお受けしておりません。もっとも、いろいろな事情から、どうしても一括払いが困難であるという方もおられますので、その場合には分割払いにて承ります。ご相談ください。

ご説明

着手金
事件をお引き受けするときに受ける報酬です。
結果に成功・不成功があるときでも,結果にかかわらず,弁護士が手続を進めるために着手時に頂戴する,いわばファイトマネーです。
成功報酬
結果の成功の程度に応じて,事件終了時に頂戴する報酬です。
従って,完全に敗訴となれば,報酬金は発生しません(弁護士としては是非とも避けたい結果ですが)。
手数料
1回程度の手続で完了する場合にいただくものです。
内容証明郵便の送付,契約書作成,調査,遺言書作成,遺言執行などが含まれます。なお,内容証明郵便の手数料には,その後の交渉も含めることがあります。その場合,交渉の結果が成功すれば,別途成功報酬が発生します。
実費
実費は,訴額等によって増減しますので,事件着手の都度決定させて頂きます。
なお,当事務所では,内容証明郵便や任意整理事件の着手金は実費込みの金額とさせていただいております。
旅費・日当
長野地方裁判所本庁以外の裁判所や事件の現場等へ出張した場合,旅費・日当を頂戴しています。参考までに,以下への出張の場合の旅費・日当は次のとおりの定額にさせていただいております。  
東京…70,000円  前橋…50,000円 松本…30,000円
上田…20,000円  佐久…30,000円 飯山…20,000円
顧問料
顧問契約を結ばれた場合,会社のご担当者や役員,従業員の方々の法律相談は所定の回数まで無料となります。事件報酬も割引いたします。  
顧問料の詳細については,こちらのページをご覧ください。

当事務所の報酬のめやす(消費税込み)

法律相談
30分  5,500円 
1時間 11,000円
 ○多重債務相談は無料ですが,それ以外のご相談は有料相談となっております。 
○シルバー割引制度は,平成29年9月末をもって終了させていただきました。
契約書の作成
通常の契約書の場合 110,000円 
複雑な契約書の場合 220,000円 
内容証明郵便
1通 55,000円
 なお,相手方との交渉の長期化が予想される場合には,示談交渉事件の扱いとなります。
遺言書作成
通常の遺言書の場合 110,000円
 複雑な遺言書の場合 220,000円 
民事訴訟事件
【着手金】
 経済的利益の額が500万円まで…10%+税
     500万円超〜1000万円…8%+10万円+税
     1000万円超〜3000万円…6%+30万円+税
          3000万円超…5%+60万円+税
【報酬金】
 得られた経済的利益の10%+税
調停・示談交渉
民事訴訟事件に準じます。
 ただし,それぞれの額を3分の2に減額することがあります。
 着手金の最低額は165,000円です。
保全命令申立
民事訴訟事件の着手金の2分の1
報酬は本案と一括して決定します。
民事執行 ・執行停止
【着手金】
訴訟事件の2分の1
【報酬金】
訴訟事件の4分の1
離婚  (調停・交渉)
【着手金】
 385,000円 
【報酬金】
 385,000円
 養育費,財産分与,慰謝料等の経済的利益がある場合には,民事訴訟事件の報酬に準じます。
離婚 (訴訟)
【着手金】
 440,000円
 離婚調停から受任した場合には,上記の額の2分の1とさせていただきます。 
【報酬金】
 440,000円
 養育費,財産分与,慰謝料等の経済的利益がある場合には,民事訴訟事件の報酬に準じます。
破産申立
【着手金】
非事業者…385,000円 
事業者…1,100,000円 
【報酬金】 いただきません。
 管財事件の場合,更に予納金の負担がありますので,ご注意ください。 少額管財でも,最低20万円の予納金が必要となります。
民事再生申立
【着手金】
非事業者…440,000円
事業者…1,100,000円 
【報酬金】 
いただきません。 更に予納金の負担がありますので,ご注意ください。
任意整理
【着手金】
債権者1社につき
33,000円 +実費5,000円
 (但し,完済されている場合には,着手金は頂戴せず,実費5000円だけ頂戴します)
 【報酬金】
 過払金回収    …20%+消費税
  訴訟提起による回収…25%(実費込)+消費税
 
 なお,これ以外の「減額報酬」「解決報酬」等については,弊事務所はご請求しておりませんので,ご安心下さい。また,訴訟提起の場合も,追加着手金はいただいておりません。
刑事事件
【着手金】
 440,000円
  否認事件,裁判員裁判事件,再審事件等は増額します。
 
 【報酬金】
 不起訴・執行猶予の場合…440,000円
 実刑の場合…労力に応じて価額を協議させて頂きます。
保釈許可が得られた場合には,110,000円を上乗せさせていただきます。
少年付添事件
【着手金】
 385,000円 
 
【報酬金】
 385,000円 
 
 少年事件の場合,少年院送致となったからといって必ずしも「失敗」ではありませんので,少年院送致の有無を問わず報酬を頂戴します。

参考:廃止前の日本弁護士連合会報酬等基準(長野県弁護士会報酬基準)です

マンション管理組合のサポートについて

マンション管理組合へのサポートは弁護士も可能です


 板谷は自宅のマンション管理組合の理事長経験者であり、管理会社の変更や大規模修繕(修繕委員会)等も経験しており、一定程度マンションについての知識がございます。
 近年、マンションの増加による種々の問題やマンションの「2つの老い」の問題等(長野市のマンションの問題点については、令和5年10月「長野市マンション管理適正化推進計画案14頁をご覧ください)により、区分所有者で構成されるマンション管理組合に外部専門家の援助を取り入れようという動きがあります。
 この「外部専門家」には、独立系のマンション管理士や税理士などが含まれますが、弁護士も民法や区分所有法等についての知見を有しておりますので、種々の仕方でサポートが可能です。もちろん、多くのマンションは管理会社に管理を委託しており、管理会社にはマンション管理士(マンション管理適正化法2条)が所属しておりますが、「現実にマンション管理士は予定したように機能しているとはいえない。またマンション管理士の実力も必ずしも十分とはいえない。とくに、独自の規約制定、適用については危惧があるようにみえる」(丸山英氣「区分所有法第2版」39頁、2023年)という指摘もあり、必ずしも適正な管理ばかりではないようです。
 特に、マンションの老いと共に区分所有者も高齢化してくると、管理費や修繕積立金の滞納が増えてきます。理事会としては毅然と対応しないと将来の修繕費用が不足したりしてマンションの維持が困難となるところですが、同じマンションに住んでいる区分所有者を相手に法的手段をとることに躊躇し、そうしているうちに年度が終了して理事が交代し、継続案件として棚上げにしたままになることがあります。管理会社はこういうときに債権回収を代行できるわけではありません。そのため、外部専門家と早期に連携することが必要となります。
 マンション管理組合へのサポートにはいくつかの方法があります。



①必要な都度、ご相談やご依頼をいただく形

現状は、この形が一般的です。
マンション内部での問題や、マンションと外部との問題等、様々な問題が発生した際に、その年の理事長様や場合によっては管理会社の担当者(フロント)がご一緒に法律事務所を訪れ、ご相談やご依頼をいただくという形です。費用はその都度定価を頂戴しますが、必要なときだけ弁護士に依頼するということが可能です。


②顧問弁護士という形

マンション管理組合の顧問弁護士という形で、継続的に援助させていただく方法です。同じ弁護士が継続して援助させていただけますので、一連の経緯も含めて理解した上で一貫した援助が可能です。また、顧問料を頂戴する代わりに、費用は割引が可能です。



③理事や理事長への就任という形

管理組合の理事のなり手不足解消という観点で、平成28年3月に標準管理規約が改正されました(35条2項以下)。これにより、規約を改正して「組合員のうちから選任」という部分を削除して細則を定めることにより、管理組合の理事や理事長に外部の専門家が就任することも可能となりました(区分所有法では、もともと外部の者が管理者に就任することは可能でした。第三者管理という形で、管理会社が理事長等に就任することも想定されていますが、管理会社が管理者を兼ねることで、利益相反となるおそれも指摘されています。丸山英氣区分所有法第2版35頁参照)。
弁護士が理事や理事長に就任するということにより、外部からではなくマンションの管理者として参画することになります。

顧問弁護士について

顧問契約のメリット−「孤独な経営者と多忙な実務担当者のためのかかりつけ」


 中小企業は我が国の企業数の99.7%、雇用の7割を占め、日本経済の基盤や原動力といえる存在です。
 弊所は「地方」の「小規模零細」な事務所であり、大変微力でありますが、顧問先となっている10社以上の企業の皆様のお仕事をさせていただいております。
 もちろん、紛争や契約交渉等の必要が発生した際のスポットでのご依頼も喜んで承りますが、顧問契約は、スポットでの委任契約とは異なり、以下のメリットがあると考えております。

1 経営者の「孤独」に寄り添う

 経営者は孤独です。経営には外部環境と内部環境の両方が関係していますが、どちらにおいても経営者は悩みを抱えつつ、従業員の手前、弱音を吐けない辛い立場に置かれます。特に、よく言われる「年商2億円の壁」を超えたころからは、こうした傾向が顕著です。経営者は、鳥井信治郎の「やってみなはれ やらなわからしまへんで」の精神で毎日自らを奮い立たせて頑張っておられると思います。しかし、毎日直面する問題には答えがありません。そもそも、そこに道があるかどうかも分からないことも多くあります。そういうときに、顧問弁護士は継続的に伴走して、経営者の孤独に寄り添う応援団になります。


2 予防法務による企業リスクの軽減


  現在の会社法務においては法律遵守が極めて重要となっており,場合によってはそれにより企業の命運を左右することになります。また,企業が訴えられたなどの情報は,内容によっては、企業の評判を大幅に低下させることにもなりかねません。法務を常日頃からブレーキをかける厄介な存在のように考えていると、致命的な結果をもたらすことがあります。そうならないためにも、「かかりつけの弁護士」により,法令遵守の判断,紛争の事前予防等の予防法務を実践しておくことは極めて重要です。


3 迅速な紛争処理

 たとえば,訴訟を提起されたというときには,所定の時期までに答弁書を提出しておかないと,欠席判決となってしまうことがあります。このように,法的な紛争は時間との勝負ということがしばしばあります。ところが,弁護士は通常多忙であり,適切な弁護士を探せたとしても,相談日はかなり先になってしまうことがあります。
 しかし,顧問先については,弊所は当然ながら優先対応いたします。そのため,仮に紛争が起こっても,初期段階での迅速な対応が可能です。すぐに何か確認したいというときにも、比較的速やかに対応させていただいております。




顧問料について

弊所では,標準額を2種類からお選びいただけるシステムといたしました(相談の回数や時間はおおよその目安です)。
「顧問料が安い方だから手を抜く」というようなことは決してございませんので,会社の状況にぴったりあったコースをお選びください。

なお、かつては1か月1万円の「お試しコース」がございましたが、現在は廃止しております。

顧問料1ヶ月3万円のコース
電話相談…週1時間以内
ファクス・メールでのご相談…月2回まで無料
出張のご相談…別途料金を頂きます。
事務所での無料相談…月6回まで
事件着手時の割引率…15%


顧問料1ヶ月5万円のコース
電話相談…週2時間以内
ファクス・メールでのご相談…月5回まで無料
出張のご相談…月1回まで無料
事務所での無料相談…月10回まで
事件着手時の割引率…20%


事務所だよりをお送りしています

夜明けの翼法律事務所だより
弊所では、2014年1月から,顧問会社様へのリーガルサービスの一環として,法律情報を簡潔にまとめた「夜明けの翼法律事務所だより」を1か月に1回お送りしております。
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