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新法事件と旧法事件が併合された場合の帰結
2026-07-28
改正法の適用される新mintsの事件と旧法時代の事件が併合された事件を2パターン経験しました。
結論的には、「併合されると旧法事件に引っ張られる」というルールのようです。
①地裁の旧法事件係属中に、地裁で新法mintsにて別訴提起あり
↓
旧法事件に新法別訴を併合
↓
新法事件も旧法事件に変更され、新mints事件は閉じられる
↓
この事件は、その後全体として旧法mints事件に変更しました。
結論的には、「併合されると旧法事件に引っ張られる」というルールのようです。
①地裁の旧法事件係属中に、地裁で新法mintsにて別訴提起あり
↓
旧法事件に新法別訴を併合
↓
新法事件も旧法事件に変更され、新mints事件は閉じられる
↓
この事件は、その後全体として旧法mints事件に変更しました。
②簡裁の旧法事件係属中に、地裁で新法mintsにて別訴提起あり
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旧法事件を地裁へ移送後、新法mints事件に併合
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新法事件も旧法事件に変更され、新mints事件は閉じられる
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この事件も、その後全体として旧法mints事件に変更することは可能とのこと。
なお、この事件は、新法mints事件について立件された段階で、「書証のアップロードは保留にしておいてください」という指示がありました。あとで旧法事件に変更した後でアップロードするということのようです。
当事者としては、旧法事件に変更されたあと、旧mints事件にすれば、それほど新法mints事件と違いはありません。
書記官が一番大変で、旧法事件になると全部プリントアウトしなければならなくなるとのことです。

