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2026年5月21日から紙で訴状提出すると不適法却下に(補正の余地なし)
2026-05-21
重要
令和8年(2026年)5月21日から、民事訴訟手続のデジタル化についての改正民事訴訟法・改正民事訴訟規則が施行され、弁護士や司法書士が代理人として裁判所に申立をする場合には、電子申立が義務づけられます。
5月21日以降、代理人が紙の形で印紙を貼って申立をすると、不適法却下となるというのが裁判所の見解です。不適法却下ということは、補正ができず、追完できないということです(通常は窓口で紙では受け付けませんが、それでも提出した場合には受け付けた上で却下の扱いになります。印紙は受け付けられた時点で消印されてしまう可能性があります)。電子申立ができないやむを得ない場合というのは、大規模な通信障害があったような場合に限られています。
そのため、消滅時効間際の申立の場合など、間違えて従前どおり紙の形で申立をすると取り返しが付かない場合もありますので、注意が必要です。
代理人向け説明動画を含む最高裁のホームページはこちらをご覧ください。
改正民事訴訟法・改正民事訴訟規則の概要






