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法廷審理期間訴訟手続に消極的な実務
2025-03-07
民事訴訟のデジタル化とあわせて新設された「法廷審理期間訴訟手続」(民事訴訟法381条の2~381条の6。こちらの解説がわかりやすいです)について、長野地方裁判所と長野在住会との民事実務懇談会が令和7年3月6日に実施されました。
弁護士側の参加者からは、積極的に取り入れてみたいという意見もあった反面、期間を設定された際の弁護士の負担感などの消極意見が多く、このままではほとんど利用されない手続になるのではないかと思われます。
裁判員裁判で無理な審理スケジュールを強行されて大変な目に遭ったというトラウマがあるのかもしれませんが、ユーザーである一般市民からみれば、審理期間を限定して早期解決をするというのは十分に利点があるように思われます。現在の裁判は、一度始まったらいつ終わるか分からない、「納期のない仕事」のような扱いであり、特に企業関係者からは見通しが立たず不評です(だからこそ東京ではビジネス・コートが始まったのでしょう)。
弊所では、依頼者様がご希望の場合には、積極的に法廷審理期間訴訟手続を取り入れて迅速な解決を目指すようにしていきたいと思います。