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夜明けの翼法律事務所®
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IT機器不具合対処方法レポート(ブログ的な備忘録)

民事・家事分野の裁判等で「高」と「髙」などの区別がなくなりました

2024-08-02
7月16日より、裁判所は、字体の区別をせず(例えば「高」と「髙」は区別しない)、違っていても更正はしていないということです。
これは、裁判所のe事件管理システム「RoootS(ルーツ)」(裁判所が使用するシステム)が広島、札幌で先行導入されることから、全国一斉に文字の取扱いを変更しました(弁護士が使用する方のシステムは「Treees(ツリーズ)」で、セキュリティーのため別ですが連携して使用するとのこと)。

これまでは、戸籍の表記がJIS漢字ではなく、旧字体、異体字だったりする場合、訴訟委任状や訴状の記載とずれていたりすると、それを発見した書記官から、さも「発見したぞ」とでも言わんばかりに嬉しそうな電話がきて補正を命じられていたのですが、今後はそういうことがなくなります。お金をかけて外字を作るソフトを入れる必要もなくなります。

なお、最高裁と法務省との間で確認済みのため、戸籍・登記・供託で支障はないそうです。
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