新着情報
道路上の段差解消(乗り入れ)ブロック等の撤去についての長野市からのお知らせ
2024-08-05
ただいま、長野市からLINEで以下のアナウンスがありました。
道路上の段差解消(乗り入れ)ブロック等の撤去について
道路上に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください。
ご自宅や駐車場に車両で出入りしやすいように、道路上に段差解消ブロックや鉄板等を設置することは、道路法に違反するため禁止されています。こうした物件の設置により、道路を通行する歩行者がつまづいたり、自転車やバイクの転倒事故が発生する恐れがあります。また、事故が発生した場合、物件の設置者(所有者または使用者)が事故の責任を問われることがあります。さらに、道路上の排水機能を損ねるため、道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロック等を設置している場合は、速やかに撤去してください。
ご自宅や駐車場出入り口前の段差を解消したい場合は、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになります。詳しくは自営工事についてをご確認ください。
道路の適切な使用と安全確保にご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
自営工事について
ご自宅や駐車場に車両で出入りしやすいように、道路上に段差解消ブロックや鉄板等を設置することは、道路法に違反するため禁止されています。こうした物件の設置により、道路を通行する歩行者がつまづいたり、自転車やバイクの転倒事故が発生する恐れがあります。また、事故が発生した場合、物件の設置者(所有者または使用者)が事故の責任を問われることがあります。さらに、道路上の排水機能を損ねるため、道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロック等を設置している場合は、速やかに撤去してください。
ご自宅や駐車場出入り口前の段差を解消したい場合は、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになります。詳しくは自営工事についてをご確認ください。
道路の適切な使用と安全確保にご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
自営工事について
お問い合わせ先
建設部
監理課占用担当
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎6階
電話番号:026-224-5044