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8月20日 B型肝炎長野弁護団の電話相談会を実施します
2022-08-20
重要
B型肝炎訴訟長野弁護団では、下記のとおり全県一斉「B型肝炎給付金請求についての電話相談会」を実施いたします。
以前、当弁護団では毎月1回、長野県内の各地で制度の説明会及び個別の相談を実施して参りました。本年度は、新型コロナウイルスの感染拡大状況に鑑み、電話にて相談に応じることとさせていただいたものです。 相談料無料です(電話代はご負担ください)。お気軽にお電話ください。
「B型肝炎給付金請求についての長野県内一斉電話相談」
日 時 日 時 令和4年8月20日(土曜日)
午前10時~午後1時
相談内容 B型肝炎訴訟の手続と要件
電話番号 026-217-4800(夜明けの翼法律事務所)
0268-71-5782(上田シティ法律事務所)
0266-54-5950(このまち齋藤法律事務所)
問合せ先 B型肝炎訴訟長野県弁護団 事務局 (TEL026-234-7754)
ご説明
平成24年1月に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別 措置法」が施行され、国は、この法律に従って、「幼少時の集団予防接種のとき の注射器の使い回しによってB型肝炎ウイルスに感染した被害者」に対する被害 給付金の支払をしております。
被害者がその給付を得るためには、先ず、裁判、調停によって「集団予防接種 によってB型肝炎ウイルスに感染したこと」を確認する和解を取得しなければな りません。 長野弁護団では、平成23年10月以来、提訴を重ねてきました。 これまでに392名の患者さん(亡くなった方を含む)の裁判を担当して、内323名の和解に至っております。
一方、昨年4月26日には、最高裁が「慢性肝炎が発症したときから20年を 経ってしまっている患者さんの場合には給付金を減額する」との形式的な「時効」 の扱いを批判して、「より広く救済すべきである」と判示をしました。これによ って、救済の範囲が広くなりました。しかし、まだ提訴されておらない患者さん は多数いらっしゃるものと思われます。
このような状況のもと、「無料電話相談」を設定いたしました。 裁判の流れ、B型肝炎ウイルスに感染したことの証明の方法など、当弁護団の 弁護士がわかりやすく説明をさせていただきます。
なお、厚生労働省のホームページによると、訴訟の件数等の統計は以下のとおりです。
訴訟の状況 令和4年1月31日時点で、原告数は累計で96,974名であり、国は、証拠資料を提出した原告の方について給付金等を支給するための要件を確認し、そのうち77,101名の原告の方と和解が成立しています。 係属裁判所 大阪高等裁判所ほか2高等裁判所、東京地方裁判所ほか40地方裁判所、52地方裁判所支部、35簡易裁判所(令和4年1月31日時点)
国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。 このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています 。